Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §26.7.20.pr

上訴や免除申立てが退けられた後見人の遡及責任

3855 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

上訴が不当とされた、あるいは免除が認められなかった後見人や保佐人は、当初管理に着手すべきであった時点に遡って法的責任を負うことを規定する。

[IDEM libro quinto de officio proconsulis. ] §26.7.20.prTutor uel curator, cuius iniusta appellatio pronuntiata erit cuiusue excusatio recepta non sit, ex quo accedere ad administrationem debuit erit obligatus.
[同著者、『プロコンスルの職務について』第5巻] 不当な上訴であると宣告されることになる、あるいはその免除の申立てが認められなかった後見人または保佐人は、管理に着手すべきであった時から、義務を負うことになる。

語釈・文法注

  1. §26.7.20.prex quo — ex eo tempore, quo の略。先行詞 tempus(時)が省略されており、「〜すべきであった時(時点)から」を意味する。
  2. §26.7.20.prcuius... cuiusue — 先行詞 Tutor uel curator に係る関係代名詞属格 cuius が、接尾辞 -ue(「または」)を伴って2つの関係節を並列させている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §26.7.20.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:26.7.20.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。