Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §26.7.11.pr

奴隷と判明した後見人による購入物と主人の控除権

3846 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

後見人が奴隷と宣告された被後見人について、その奴隷が被後見人の資金で購入した物に対し、主人の控除特権の行使が否定されること、およびこれが保佐人にも準用されることを示す。

[IDEM libro trigesimo tertio ad edictum. ]
[同著者、告示解釈書第33巻] 後見人が奴隷であると宣告された被後見人に関して、神君ピウスは次のように勅答した。
§26.7.11.prCirca pupillum, cuius tutor seruus erat pronuntiatus, diuus Pius rescripsit in rebus, quas ex pecunia pupilli seruus comparauerat, dominum non posse uti praerogatiua deductionis.
その奴隷が被後見人の金銭から購入した物について、主人は控除の特権を行使することができない。
quod et in curatore obseruandum est.
このことは、保佐人の場合にも遵守されなければならない。

語釈・文法注

  1. §26.7.11.prseruus erat pronuntiatus — 自由人として後見人に選任または活動していた者が、後に自由地位に関する訴訟などで「奴隷である」と司法判断(宣告)された状況を指す。
  2. §26.7.11.prpraerogatiua deductionis — 奪格支配の動詞 uti の補語。奴隷のペクリウム(特有財産)に関する訴訟において、主人が奴隷に対して有する債権を、ペクリウムから優先的に差し引くことができる特権。ここでは被後見人の資金で取得された物について、その特権が否定されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §26.7.11.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:26.7.11.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。