Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §26.5.20.pr-26.5.20.1

胎児および既存の被保佐人に対する財産管理人の指定

3822 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

胎児に対して後見人は指定できないが財産管理人は指定できること、また既に財産管理人を持つ者に別の財産管理人を重複して指定することは法的に妨げられないことを述べる。

[MODESTINUS libro septimo differentiarium. ] §26.5.20.prUentri tutor a magistratibus populi Romani dari non potest, curator potest: nam de curatore constituendo edicto comprehensum est.
[モデスティヌス、相違点集第七巻] 胎児に対しては、ローマ人民の政務官によって後見人が指定されることはできないが、財産管理人は指定されることができる。 なぜなら、財産管理人の選任については告示の中に規定されているからである。
§26.5.20.1Curatorem habenti quo minus alius curator detur, regula iuris non est impedimento.
すでに財産管理人を有している者に対して、別の財産管理人が指定されることを、法原則は妨げない。

語釈・文法注

  1. §26.5.20.pruentri — 名詞 venter(腹、胎内、胎児)の単数与格。ここでは「胎児(胎内の未だ生まれぬ子)」の利益のための与格(利益の与格)として機能している。
  2. §26.5.20.1curatorem habenti — 現在分詞 habens の単数与格で、実名詞的に用いられており、「(すでに)財産管理人を持っている者」を指す。述語部分の impedimento に対する関係の与格である。
  3. §26.5.20.1quo minus... non est impedimento — impedimento は目的の与格(障害として)。妨げを表す表現 non est impedimento(妨げとはならない)に導かれて、接続詞 quo minus が接続法現在受動の detur を伴い、「別の管理人が指定されること」という妨げられるべき内容の節を形成している。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §26.5.20.pr-26.5.20.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:26.5.20.pr-26.5.20.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。