Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §26.5.19.pr-26.5.19.1

地方都市における参事会や同僚による後見人指定

3821 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

後見人を指定できる管轄官が不在の場合における地方都市の市参事会員(デクリオ)による後見人指定の要件、および政務官による同僚の後見人指定について述べる。

[PAULUS libro sexto decimo ad Plautium. ] §26.5.19.prUbi absunt hi, qui tutores dare possunt, decuriones iubentur dare tutores, dummodo maior pars conueniat: ubi non est dubium, quin unum ex se dare possint.
[パウルス、プラウティウス註釈第十六巻] 後見人を指定できる者たちが不在である場合には、デクリオ(地方都市の市参事会員)たちが後見人を指定するよう命じられる。 ただし、その過半数が合意することを条件とする。 その場合、彼らが自分たちのうちの一人を指定できることは疑いない。
§26.5.19.1Magistratus municipalis collegam suum quin dare tutorem possit, non est dubium.
地方都市の政務官が、自身の同僚を後見人に指定できることについては、疑いがない。

語釈・文法注

  1. §26.5.19.prdummodo maior pars conueniat — 制限・条件を表す接続詞 `dummodo`(〜である限り、〜という条件で)に導かれ、接続法現在 `conueniat` が用いられている。主語は `maior pars`(過半数、多数派)であり、動詞 `conuenire` はここでは地方都市の市参事会員(デクリオ)たちが「(決議のために)集まる」または「(意思が)合意に達する」ことを意味する。
  2. §26.5.19.prquin unum ex se dare possint — 否定の表現 `non est dubium`(疑いがない)に続く `quin` 節で、接続法現在 `possint` が用いられている。`unum ex se`(彼らのうちの一人)は不定詞 `dare`(指定すること)の直接目的語であり、市参事会員たちが自分たち自身の中から後見人を選出できることを示している。
  3. §26.5.19.1collegam suum — 不定詞 `dare`(指定する)の直接目的語であり、さらに `tutorem`(後見人として)が述語対格(補語)となっている。文全体の主語である `magistratus municipalis` が、自らの「同僚(政務官)」を後見人に指定できることを表している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §26.5.19.pr-26.5.19.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:26.5.19.pr-26.5.19.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。