Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §26.5.15.pr

公務不在の後見人を代理する保佐人の選任

3817 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

公務によって後見人が不在となった場合、その代理としてすべての事務を司る保佐人を選任すべきであることを規定している。

[PAULUS libro secundo ad edictum. ] §26.5.15.prIn omnem rem curator dandus est in eius tutoris locum, qui rei publicae causa afuit:
[パウルス、告示註釈第二巻] 公務のために不在であった後見人の代わりに、すべての事柄について保佐人が選任されなければならない。

語釈・文法注

  1. §26.5.15.prin omnem rem — 「すべての事柄に関して」あるいは「全財産について」を意味し、特定の行為に限定されない全般的な財産管理・代理を行う保佐人(curator)の選任を指す。
  2. §26.5.15.prrei publicae causa — 属格 rei publicae(国家、公務)が、奪格起源の後置詞的副詞 causa(〜のために、〜の理由で)を修飾する慣用表現で、「公務によって」「国家の用務のために」の意。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §26.5.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:26.5.15.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。