[PAULUS libro secundo ad edictum. ] §26.5.15.prIn omnem rem curator dandus est in eius tutoris locum, qui rei publicae causa afuit:
[パウルス、告示註釈第二巻] 公務のために不在であった後見人の代わりに、すべての事柄について保佐人が選任されなければならない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §26.5.15.pr
公務によって後見人が不在となった場合、その代理としてすべての事務を司る保佐人を選任すべきであることを規定している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §26.5.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:26.5.15.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。