[IDEM libro duodecimo quaestionum. ] §26.5.14.prLibertus non aliis patroni patronaeue liberis tutor esse cogitur, quam qui iura patronatus sperare possunt.
[同著者、学説問答集第十二巻] 解放自由人は、パトロヌスまたはパトロナの子女のうち、パトロヌス権を期待することのできる者たち以外の者の後見人になることは強制されない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §26.5.14.pr
パピニアヌスは、解放自由人がパトロヌスまたはパトロナの子女の後見人になることを強制されるのは、将来的にパトロヌス権を期待できる子女に対してのみであると規定する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §26.5.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:26.5.14.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。