Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §26.4.8.pr

同等親にある兄弟と孫による共同後見

3799 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

未成年の息子、兄弟、および別の息子からの孫を遺して死んだ場合、兄弟と孫が同じ等親にあるため、成年であれば双方が後見人になることを説明する。

[PAULUS libro trigesimo octauo ad edictum. ] §26.4.8.prSi reliquero filium impuberem et fratrem et nepotem ex alio filio, constat utrosque esse tutores, si perfectae aetatis sunt, quia eodem gradu sunt.
[パウルス、告示注解第三十八巻] もし私が、未成年の息子と、兄弟と、別の息子からの孫を遺して死ぬならば、もし彼らが成年に達しているなら、双方が後見人となることは確定している。 なぜなら、彼らは同じ等親にあるからである。

語釈・文法注

  1. §26.4.8.prutrosque — 対格不定詞構文(AcI)の意味上の主語で、三人称複数対格。ここでは、被後見人となる未成年の息子(filium impuberem)を除いた、後見人の候補である「兄弟(fratrem)」と「別の息子からの孫(nepotem ex alio filio)」の二者を指す。
  2. §26.4.8.prperfectae aetatis — 性質の属格(genitivus qualitatis)。sunt の補語として機能し、「完全な年齢の=成年の」を意味する。
  3. §26.4.8.preodem gradu — 状態や性質を表す奪格。相続人(父)から見て、兄弟(親を介して2等親)と、物故した別の息子からの孫(息子を介して2等親)は、ともに男系親族(adgnati)として同じ2等親(gradus)に属することを示す。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §26.4.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:26.4.8.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。