Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §26.3.7.pr-26.3.7.1

自然子の後見人指定と調査による指定の正当性基準

3787 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

自然子に後見人を指定する場合の要件と、調査を経て行われる後見人指定の正当性を判断するための4つの基準について解説する。

[HERMOGENIANUS libro secundo iuris epitomarum. ] §26.3.7.prNaturali filio, cui nihil relictum est, tutor frustra datur a patre nec sine inquisitione confirmatur.
[ヘルモゲニアヌス、法学要綱第二巻] 何も残されなかった自然子に対して、父親によって後見人が指定されることは無効であり、また、調査なしに承認されることはない。
§26.3.7.1Si quaeratur, an ex inquisitione recte datus sit tutor, quattuor haec consideranda sunt: an hic dederit qui dare potuit, et ille acceperit cui fuerat dandus, et is datur cuius dandi facultas erat, et pro tribunali decretum interpositum.
調査を経て後見人が正しく指定されたかどうかが問われる場合、次の四つの点が考慮されなければならない。 すなわち、指定する権限のある者が指定したか、指定されるべき者がそれを受け取ったか、指定される資格のある者が指定されたか、そして裁判席において決定が下されたか、である。

語釈・文法注

  1. §26.3.7.prNaturali filio — 婚姻外で生まれた子(自然子)を指す。ローマ法において自然子に対する父親の親権は原則として存在しないため、遺言等による後見人の指定は本来無効(frustra)である。ただし、遺産が残されている場合は例外的に認められ得るため、後続の「何も残されていない(cui nihil relictum est)」という条件が重要になる。
  2. §26.3.7.1is datur cuius dandi facultas erat — 4つの考慮事項の第3点。主語の指示代名詞 is は指定される「後見人」を指す。cuius は関係代名詞属格、dandi は動名詞(または動形容詞)であり、cuius dandi facultas erat で「その者を(後見人として)任命する適格性(能力)があった」ことを意味する。これは、被指定者(後見人)に後見義務の免除事由などがなく、就任する法的能力があることを指している。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §26.3.7.pr-26.3.7.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:26.3.7.pr-26.3.7.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。