Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §26.3.6.pr

後見人と保佐人を逆称して指定した場合の調査抜きの承認

3786 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

父親が息子のために後見人や保佐人を本来とは逆の組み合わせで指定した場合でも、法務官は調査なしにそれらを承認すべきであることを規定する。

[IDEM libro quinto responsorum. ] §26.3.6.prSi filio puberi pater tutorem aut impuberi curatorem dederit, citra inquisitionem praetor eos confirmare debebit.
[同上、解答集第五巻] もし父親が、思春期に達した息子に後見人を、あるいは思春期に達していない者に保佐人を指定したならば、法務官は調査なしに彼らを承認しなければならない。

語釈・文法注

  1. §26.3.6.prfilio puberi pater tutorem aut impuberi curatorem dederit — ローマ法において、後見人(tutor)は思春期未満の者(impubes)に、保佐人(curator)は思春期に達した者(pubes)に付されるのが原則であるが、ここではその関係が逆(思春期に達した息子に後見人を、未達の者に保佐人を指定)になっている。このような呼称の誤用があっても父親の合理的な意図が尊重され、法務官は通常の調査(inquisitio)を経ずに承認すべきであるとされる。dederit は完了未来直説法で、主節の debebit(単純未来)に先行する条件を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §26.3.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:26.3.6.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。