[IDEM libro quinto responsorum. ] §26.3.6.prSi filio puberi pater tutorem aut impuberi curatorem dederit, citra inquisitionem praetor eos confirmare debebit.
[同上、解答集第五巻] もし父親が、思春期に達した息子に後見人を、あるいは思春期に達していない者に保佐人を指定したならば、法務官は調査なしに彼らを承認しなければならない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §26.3.6.pr
父親が息子のために後見人や保佐人を本来とは逆の組み合わせで指定した場合でも、法務官は調査なしにそれらを承認すべきであることを規定する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §26.3.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:26.3.6.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。