Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §26.3.5.pr

無権限の後見人指定の承認における担保徴収と地方官の責任

3785 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

権限のない叔父が遺言指定した後見人を地方官が承認するにあたり、地方官が担保を徴収する義務と、後見人の支払不能時に地方官が負う補足的責任を規定している。

[PAPINIANUS libro undecimo quaestionum. ] §26.3.5.prTutores a patruo testamento datos iussit praetor magistratus confirmare: hi cautionem quoque accipere debuerunt nec uoluntas eius, qui tutorem dare non potuit, neglegentiam magistratuum excusat.
[パピニアヌス、問題集第十一巻] 叔父によって遺言で指定された後見人たちを地方官らが承認するよう、法務官は命じた。 これら地方官らは担保をも受け取るべきであり、後見人を指定する権利を持たなかった者の意志は、地方官らの怠慢を免責するものではない。
denique praetor non ante decretum interponere potest quam per inquisitionem idoneis pronuntiatis.
そもそも法務官は、調査によって彼らが適格であると宣告された後でなければ、決定を下すことができない。
unde sequitur, ut, si tutelae tempore soluendo non fuerunt, in id, quod de bonis eorum seruari non possit, contra magistratus actio decernatur.
したがって、もし彼らが後見の期間中に支払能力を欠いていたならば、彼らの財産から回収することができなかった分について、地方官らに対する訴訟が認められることになる。

語釈・文法注

  1. §26.3.5.prhi — 指示代名詞 hi は直前の magistratus(地方官吏たち)を指す。被後見人の財産保全のための担保(cautio)を要求・受領する義務(accipere debuerunt)を負うのは、新しく就任する後見人ではなく、彼らを承認する地方官吏であることを示す。
  2. §26.3.5.prnon ante... quam... — non ante ... quam ...(...するまでは〜ない、...して初めて〜する)の相関構文。ここでは、後続の独立奪格句 per inquisitionem idoneis pronuntiatis(調査によって彼らが適格であると宣告された上で)という条件が満たされない限り、法務官は承認の決定を下すことができないことを表す。
  3. §26.3.5.prsoluendo non fuerunt — soluendo esse は動名詞(または動形容詞)の与格を用いた法文特有の慣用表現で、「支払能力がある(資力がある)」を意味する(逐語訳では「支払のために存在する」)。ここではその過去否定形であり、後見の期間中に後見人たちが破産状態(支払不能)にあったことを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §26.3.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:26.3.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。