Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §26.3.2.pr-26.3.2.1

母親の遺言による後見人指定の承認手続

3782 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

母親が遺言で子供に対して適法ではない方法で後見人や保佐人を指定した場合、裁判官による審理を経て確認され、担保提供義務も免除されることを説明する。

[NERATIUS libro tertio regularum. ] §26.3.2.prMulier liberis non recte testamento tutorem dat: sed si dederit, decreto praetoris uel proconsulis ex inquisitione confirmabitur nec satisdabit pupillo rem saluam fore.
[ネラティウス、規則集第3巻] 女性は子供たちに対して遺言によって適法に後見人を与えることはできない。 しかし、もし与えた場合には、法務官またはプロコンスルの決定により、審理に基づいて確認されるものとし、被後見人に対して財産が安全に保たれるという担保を提供する義務を負わない。
§26.3.2.1Sed et si curator a matre testamento datus sit filiis eius, decreto confirmatur ex inquisitione.
しかし、もし保佐人が母親によってその子供たちに対して遺言において与えられた場合も、審理に基づいて決定によって確認される。

語釈・文法注

  1. §26.3.2.prconfirmabitur nec satisdabit — これらの未来時制動詞の主語は、先行する条件節 `si dederit`(主語は `mulier`)の目的語として想定される `tutor`(後見人)である。文脈上、主語の転換が生じている。
  2. §26.3.2.prrem saluam fore — 「財産が安全に維持されること」を意味する対格不定詞句で、動詞 `satisdabit`(担保を提供する)の内容(目的語)を表す。`fore` は未来不定詞 `futurum esse` の異形であり、`pupillo` は `satisdare` が支配する与格である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §26.3.2.pr-26.3.2.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:26.3.2.pr-26.3.2.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。