Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §26.2.6.pr

後見人指定における息子・子ども・孫の文言解釈

3752 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言による後見人の指定において、「息子たち」という呼称に孫が含まれるか否かについて、被相続人が「子どもたち」や「遺腹の子ら」と表現した場合との法的区別を論じる。

[IDEM libro trigesimo nono ad Sabinum. ]
[同著者、サビヌス註釈第39巻] もし孫たちである場合はどうか。
§26.2.6.prQuid si nepotes sint? an appellatione filiorum et ipsis tutores dati sint, uidendum.
彼らに対しても「息子たち」という呼称によって後見人が指定されたことになるか否か、検討されるべきである。
et magis est, ut ipsis quoque dati uideantur, si modo liberos dixit: ceterum si filios, non continebuntur: aliter enim filii, aliter nepotes appellantur.
そして、もし彼が「子どもたち」と言ったのであれば、彼らに対しても指定されたとみなされる方がより妥当である。 しかし、もし「息子たち」と言ったのであれば、彼らは含まれない。 なぜなら、「息子たち」と「孫たち」とは異なって呼ばれるからである。
plane si postumis dederit, tam filii postumi quam ceteri liberi continebuntur.
明らかに、もし彼が「遺腹の子ら」に指定したのであれば、遺腹の息子たちだけでなく、その他の子どもたちも含まれることになる。

語釈・文法注

  1. §26.2.6.pran appellatione filiorum et ipsis tutores dati sint, uidendum — 間接疑問文を導く an と、動詞 sum の省略を伴う uidendum(uidendum est 「〜が検討されねばならない」)の組み合わせ。dati sint は受動態完了接続法3人称複数であり、主文 uidendum に対する従属節を構成する。
  2. §26.2.6.pret magis est, ut — 非人称表現 magis est(より妥当である、より有力な説である)に ut 節(接続法 uideantur)が続く。遺言解釈における法学者の多数説や合理的判断を示す慣用的な表現。
  3. §26.2.6.prsi modo liberos dixit — si modo は制限的な条件(「〜とさえ言っていたならば」)を表す。liberos(子どもたち、卑属一般)と filios(第一世代の息子たち)の法的な用語の広狭の差が、後見人指定の効力範囲を左右することを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §26.2.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:26.2.6.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。