Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §26.2.5.pr

子の指定後見人の効力が遺腹の娘に及ぶ範囲

3751 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアーヌスは、親が子供たちに後見人を指定した場合、その指定は「娘」という言葉の範囲内に含まれるため、遺腹の娘にも及ぶと説明する。

[ULPIANUS libro quinto decimo ad Sabinum. ] §26.2.5.prSi quis filiabus suis uel filiis tutores dederit, etiam postumae uidetur dedisse, quia filiae appellatione etiam postuma continetur.
[ウルピアーヌス、サビヌス註釈第15巻] もしある者が自分の娘たち、あるいは息子たちに後見人を指定したならば、遺腹の娘にも指定したとみなされる。 なぜなら、「娘」という呼称には遺腹の娘も含まれるからである。

語釈・文法注

  1. 26.2.5.prpostumae — 形容詞 postumus, -a, -um(死後に生まれた、遺腹の)の女性単数与格名詞用法。不定詞 dedisse(与格を支配する dare の完了形)にかかり、間接目的語となる。なお、主節の uidetur は個人構文(「彼は〜したと見なされる」)であり、dedisse の意味上の主語は文の主語である quis である。
  2. 26.2.5.prfiliae — 単数属格で、appellatione(「呼称によって」、手段・限定の奪格)にかかる定義・同格の属格(「娘という呼称」)。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §26.2.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:26.2.5.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。