Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §26.2.31.pr

遺言破棄時における廃除された娘の後見人

3777 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺後子の誕生により父親の遺言が無効となった場合、あらかじめ廃除された娘のために指定されていた後見人を、無遺言相続の手続きのためにそのままその少女の後見人に指定するのが妥当であると論じている。

[SCAEUOLA libro quarto quaestionum. ] §26.2.31.prSi pater exheredatae filiae tutores dederit et testamentum eius ruptum dicatur nato postumo, commodissimum est eosdem tutores pupillae dari ad petendam intestati hereditatem.
[スカエウォラ、学問論集第4巻] もし父が、相続人から排除された娘に後見人らを指定しており、かつ、遺後子が生まれたことによって彼の遺言が無効になったと言われる場合、無遺言の相続財産を請求するために、同じ後見人たちがその被後見人の少女に与えられることが最も適切である。

語釈・文法注

  1. §26.2.31.prtestamentum eius ruptum dicatur nato postumo — testamentum... ruptum [esse] dicatur は「彼の遺言が破棄された(無効になった)と言われるなら」という受動の伝聞表現。nato postumo は「遺後子(父の死後に生まれた子)が生まれたことによって」を意味する絶対奪格(ablative absolute)であり、遺言が無効(ruptum)となる直接の原因・契機を示している。ローマ法上、遺言作成後に新たな自権相続人(特に遺後子)が誕生すると、既存の遺言は当然に失効(ruptum)する。
  2. §26.2.31.prad petendam intestati hereditatem — ad +対格の動形容詞(gerundive)構文で目的を表す。intestati は形容詞 intestatus(無遺言の)の属格男性単数形であり、ここでは死後に無遺言となった父親(pater)にかかる、あるいは中性名詞 intestatum の属格として「無遺言(相続)の財産」にかかる。全体で「無遺言の相続財産を請求するために」となる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §26.2.31.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:26.2.31.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。