Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §26.2.30.pr

同名父子の後見人指定と立証不能時の効力

3776 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

同名の二人のティティウス(父と子)のどちらを後見人に指定したかが遺言書から不明な場合、意図された者が指定されたことになるが、それを立証できない限り、どちらも後見人とはならないと論じられている。

[PAULUS libro sexto quaestionum. ]
[パウルス、学問論集第6巻] 父と子という、二人のティティウスがいる。
§26.2.30.prDuo sunt Titii, pater et filius: datus est tutor Titius nec apparet, de quo sensit testator: quaero quid sit iuris.
ティティウスが後見人に指定されたが、遺言者がどちらを意図していたのか明らかではない。 法的にどうなるかを私は問う。
respondit: is datus est, quem dare se testator sensit: si id non apparet, non ius deficit, sed probatio, igitur neuter est tutor.
回答:遺言者が指定しようと意図したその人が指定されたのである。 もしそれが明らかでないならば、法が欠けているのではなく、証明が欠けているのであり、したがって、どちらも後見人ではない。

語釈・文法注

  1. §26.2.30.prquid sit iuris — 疑問代名詞 quid に対する部分属格 iuris が用いられており、「どのような法(効果)が存在するか」「法的な扱いはどうなるか」を問う慣用表現である。
  2. §26.2.30.prquem dare se testator sensit — 動詞 sensit(意図した、念頭に置いた)の補語として、対格 se と不定詞 dare による対格不定詞構文が用いられている。se は主節の主語である testator を指す。全体で「遺言者がみずから指定することを意図したその人」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §26.2.30.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:26.2.30.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。