Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §26.2.3.pr-26.2.3.1

遺言補足書による後見人指定と適法な指定の要件

3749 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言後見人の指定について、遺言で承認された遺言補足書による指定も有効であることを認めつつ、適法に指定された者のみが遺言後見人として受け入れられることを規定する。

[IDEM libro trigesimo quinto ad edictum. ] §26.2.3.prTestamento datos tutores accipere debemus etiam eos, qui codicillis testamento confirmatis scripti sunt.
[同じ著者、告示注解第35巻] 我々は、遺言によって指定された後見人として、遺言によって承認された遺言補足書に記載された者たちをも受け入れるべきである。
§26.2.3.1Sed eos demum testamento datos accipere nos oportet, qui iure dati sunt.
しかし、法に則って指定された者たちのみを、遺言によって指定された者として受け入れるべきである。

語釈・文法注

  1. §26.2.3.prtestamento datos tutores — 動詞 accipere(受け入れる、みなす)の述語対格(補語)として機能しており、直接目的語である eos(…なる人々を)に対して「遺言によって指定された後見人として」という資格を付与している。
  2. §26.2.3.prcodicillis testamento confirmatis — testamento は手段の奪格で、完了受動分詞 confirmatis に係る。codicillis は「遺言補足書」を意味する名詞の奪格で、全体として「遺言によって確認(承認)された遺言補足書において」という状況・手段を表す。
  3. §26.2.3.1eos demum ... qui — 副詞 demum は先行する代名詞 eos を強く限定し、「…する人々のみを」という制限的な意味を構成する。関係節 qui iure dati sunt(法に則って指定された人々)がその実質的な内容を規定している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §26.2.3.pr-26.2.3.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:26.2.3.pr-26.2.3.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。