[ULPIANUS libro secundo ad Sabinum. ] §26.2.2.prNec militem liberis recasuris in potestatem tutorem dare posse a diuis fratribus rescriptum est.
[ウルピアーヌス、サビヌス注解第2巻] また、兵士であっても、支配下に戻るであろう子らに対して後見人を指定することはできない、と神君たる兄弟によって勅答された。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §26.2.2.pr
軍人の遺言特権をもってしても、遺言者の死後に他の者の支配下に戻る子供に対して後見人を指定することはできないとする、マルクス・アウレリウスとルキウス・ウェルス両皇帝の勅答を伝える。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §26.2.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:26.2.2.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。