Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §26.2.2.pr

他人の家父長権に服する子への軍人の後見人指定禁止

3748 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

軍人の遺言特権をもってしても、遺言者の死後に他の者の支配下に戻る子供に対して後見人を指定することはできないとする、マルクス・アウレリウスとルキウス・ウェルス両皇帝の勅答を伝える。

[ULPIANUS libro secundo ad Sabinum. ] §26.2.2.prNec militem liberis recasuris in potestatem tutorem dare posse a diuis fratribus rescriptum est.
[ウルピアーヌス、サビヌス注解第2巻] また、兵士であっても、支配下に戻るであろう子らに対して後見人を指定することはできない、と神君たる兄弟によって勅答された。

語釈・文法注

  1. 26.2.2.prnec militem ... posse — 対格不定詞句の主語である militem に否定の小辞 nec が係ることで、「兵士でさえも〜できない」という強い否定を表す。兵士は「兵士遺言(testamentum militare)」などの広範な遺言特権を有しているが、本規定のような市民法の基本原則に関わる制限からは免除されないことを示している。
  2. 26.2.2.prrecasuris in potestatem — 未来能動分詞 recasuris(与格・複数)が liberis を修飾している。遺言者の死によって自己の権利者(sui iuris)となるのではなく、生存している本来の家長(例えば実父)の家父長権(patria potestas)下へ戻る(あるいは落ちる)ことが予定されている子供たちを指す。
  3. 26.2.2.pra diuis fratribus — 「神君たる兄弟」とは、共同皇帝であったマルクス・アウレリウス・アントニヌスとルキウス・ウェルス(在位161–169年)を指す、ローマ法学における定型的な表現である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §26.2.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:26.2.2.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。