Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §26.2.22.pr

他人の奴隷の誤信による後見人指定の無効

3768 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言者が自由人だと誤信して他人の奴隷を息子の後見人に指定した場合、その奴隷は自由人にも後見人にもなれないことを規定する。

[ULPIANUS libro quadragesimo quinto ad edictum. ] §26.2.22.prSi quis tutorem dederit filio suo seruum, quem putabat liberum esse, cum esset seruus, is neque liber neque tutor erit.
[ウルピアヌス、告示注解第45巻] もしある人が、実際には奴隷であったにもかかわらず自由人であると思っていた奴隷を、自分の息子に後見人として指定したならば、その者は自由人にもならず、後見人にもならないであろう。

語釈・文法注

  1. 26.2.22.prtutorem dederit ... seruum — 動詞 `dederit`(`實`または`仮定`を表す `dare` の完了活性直説法または完了接続法3人称単数)は、直接目的語としての `seruum` と、目的格補語としての `tutorem` を伴う二重対格の構成をとっている。「奴隷を後見人として指定したならば」と解する。
  2. 26.2.22.prcum esset seruus — 接続詞 `cum` に接続法未完了過去 `esset` が随伴しており、ここでは譲歩(「〜であったにもかかわらず」「実際には〜であったのに」)を表す。主節の過去における主観的な認識 `putabat` に対して、客観的な事実関係を対比させている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §26.2.22.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:26.2.22.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。