Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §26.2.12.pr

特定財産や訴訟に限定した遺言後見指定の禁止

3758 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言によって、対象を特定の事物や訴訟に限定して、あるいは特定の事物のみを除外して後見人を指定することはできないと規定する。

[IDEM libro trigesimo octauo ad Sabinum. ] §26.2.12.prCertarum rerum uel causarum testamento tutor dari non potest nec deductis rebus
[同著者、サビヌス註釈第38巻] 遺言によって、特定の事物または訴訟について後見人を指定することはできず、また特定の事物(財産)を除外して指定することもできない。

語釈・文法注

  1. §26.2.12.prCertarum rerum uel causarum — 名詞 tutor にかかる属格で、後見の対象となる特定の客体を制限的に示す。ローマ法において、後見は被後見人の全人格および全財産に及ぶ包括的な任務(universum ius)とされるため、このように特定の財産(rerum)や特定の訴訟(causarum)に限定して指定することは認められない。
  2. §26.2.12.prdeductis rebus — 動詞 deducere(差し引く、除外する)の完了受動分詞 fem. abl. plur. と名詞 res の abl. plur. からなる独立奪格(ablative absolute)。「特定の財産を差し引いた(除外した)状態で」という意味になり、全体を後見の対象としつつ特定の財産だけをその範囲から除外して後見人を指定することも認められないことを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §26.2.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:26.2.12.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。