[IDEM libro trigesimo octauo ad Sabinum. ] §26.2.12.prCertarum rerum uel causarum testamento tutor dari non potest nec deductis rebus
[同著者、サビヌス註釈第38巻] 遺言によって、特定の事物または訴訟について後見人を指定することはできず、また特定の事物(財産)を除外して指定することもできない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §26.2.12.pr
遺言によって、対象を特定の事物や訴訟に限定して、あるいは特定の事物のみを除外して後見人を指定することはできないと規定する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §26.2.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:26.2.12.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。