Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §26.2.13.pr

制限付きで指定された遺言後見指定全体の無効

3759 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

特定の財産や事件に限定して、あるいは特定の財産を除外して後見人を指定した場合、その指定の全体が無効になることを説明する。

[POMPONIUS libro septimo decimo ad Sabinum. ] §26.2.13.pret si datus fuerit, tota datio nihil ualebit,
[ポンポニウス、サビヌス註釈第17巻] そして、もし[このように]指定されたならば、その指定の全体が全く効力を有しない。

語釈・文法注

  1. §26.2.13.prdatus fuerit — 直前の 26.2.12.pr で述べられた制限(特定の財産や事件についての指定、あるいは除外)を伴って「後見人(tutor)が指定されたならば」という条件を表す。datus fuerit は未来完了受動態で、ここでは条件節(si 節)の中で将来の確定した事態を指す。
  2. §26.2.13.prnihil ualebit — nihil は対格名詞であるが、ここでは自動詞 ualebit に対する副詞的対格(「全く…ない」)として機能し、全体で「全く効力を持たない」という意味をなす。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §26.2.13.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:26.2.13.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。