Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §26.1.15.pr

使節派遣や逃亡による後見人の不在と代理選任

3743 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

後見人が敵に捕らえられたのではなく、使節としての派遣や逃亡などの場合は、奴隷にならないため後見人の地位を失わないが、不在の間は総督によって代理の後見人が指定されることを定める。

[IDEM libro trigesimo octauo ad Sabinum. ] §26.1.15.prSi quis tutor non sit captus ab hostibus, sed missus ad eos quasi legatus, aut etiam receptus ab eis, aut transfugerit, quia seruus non efficitur, tutor manet, sed interim a praesidibus alius tutor dabitur.
[同著者の『サビヌス註』第38巻] もしある後見人が、敵に捕らえられたのではなく、使節のように彼らのもとに派遣されたか、あるいはまた彼らによって受け入れられたか、もしくは(敵のもとに)逃亡したのであるならば、彼は奴隷とされるわけではないため、後見人にとどまる。 しかし、その間は総督らによって別の後見人が指定される。

語釈・文法注

  1. §26.1.15.prnon sit captus — 接続法完了受動態の sit captus に続き、missus および receptus にも助動詞 sit が省略されて補われる。並列されている transfugerit も接続法完了(または未来完了)である。これらは前節(§26.1.14.2)の「敵に捕らえられた場合(後見が終了する)」との対比で、奴隷化(市民権・自由の喪失)を伴わない状況を条件として挙げている。
  2. §26.1.15.prpraesidibus — praeses(総督、管区長)の複数奪格。ここでは地方属州の総督らを指し、彼らが後見人の不在時に暫定的な代理後見人を指定する権限を持つことを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §26.1.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:26.1.15.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。