Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §26.1.16.pr-26.1.16.1

後見の男性資格と法定後見の相続的承継

3744 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

後見が原則として男性の職務であることを示し、いかなる後見も原則として相続されないが、法定後見に限り成人した男性の子供に引き継がれることを説明している。

[GAIUS libro duodecimo ad edictum prouinciale. ] §26.1.16.prTutela plerumque uirile officium est.
[ガイウスの『地方政庁告示註』第12巻] 後見は一般に男性の職務である。
§26.1.16.1Et sciendum est nullam tutelam hereditario iure ad alium transire: sed ad liberos uirilis sexus perfectae aetatis descendunt legitimae, ceterae non descendunt.
そして、いかなる後見も相続権によって他人に移行することはないが、法定後見は成人した男性の子供たちへ引き継がれ、その他のものは引き継がれない、ということを知っておくべきである。

語釈・文法注

  1. §26.1.16.1sciendum est — 動形容詞(未来受動分詞)を用いた非人称義務構文。「〜が知られるべきである」を意味し、対格不定詞句(nullam tutelam... transire)を主語(論理的目的語)として従える。
  2. §26.1.16.1perfectae aetatis — 性質の属格(genitivus qualitatis)であり、liberos(子供たち)を修飾する。ここでは「成年に達した」という法的な状態を表している。
  3. §26.1.16.1legitimae — 女性複数主格の形容詞で、名詞 tutelae が省略されている。対比される ceterae(その他のもの)についても同様に tutelae が省略されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §26.1.16.pr-26.1.16.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:26.1.16.pr-26.1.16.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。