Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §25.7.5.pr

任地の属州女性を内縁の妻とすることの許容

3728 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

行政官が公務を遂行する属州の女性を内縁の妻にすることを許容する規定。

[IDEM libro secundo sententiarum. ] §25.7.5.prConcubinam ex ea prouincia, in qua quis aliquid administrat, habere potest.
[同人『知録』第2巻] 人は、自分が何らかの任務を遂行している属州の出身者を、内縁の妻として持つことができる。

語釈・文法注

  1. §25.7.5.prquis — 不定代名詞 aliquis の代わりに用いられている。通常は si, nisi, ne, num などの小辞の後に現れるが、ここでは法文の簡潔な表現として、あるいは元の文脈の条件節のなごりとして、単独で「誰か」「ある人」を表している。
  2. §25.7.5.prConcubinam ... habere — habere の目的語としての concubinam は「内縁の妻として持つ」という述語的対格(補語)の関係を示す。行政官は管轄属州の女性と正式な婚姻(iustae nuptiae)を結ぶことは禁じられていたが、内縁関係(concubinatus)を持つことは許されていたという背景を反映している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §25.7.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:25.7.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。