Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §25.4.2.pr-25.4.2.1

出産監視の手続違反における女性の無知と救済

3718 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

出産の監視に関する告示とカルボニアヌス告示に基づく制度との関係を説明し、規定の不遵守が女性の悪意ではなく無知によるものであれば、プラエトルは制裁を緩和すべきであると述べられている。

[IULIANUS libro uicesimo quarto digestorum. ] §25.4.2.prEdictum de custodiendo partu derogatorium est eius, quod ad Carboniani decreti exemplum comparatum est.
[ユリアヌス『学説彙纂』第24巻]\n\n出産の監視に関する告示は、カルボニアヌス告示の例に倣って設けられた告示を制限するものである。
§25.4.2.1Sed hoc aliquando remittere praetor debet, si non malitia, sed imperitia mulieris factum fuerit, ne uenter inspiceretur aut partus custodiretur.
\n\nしかし、胎内が検査されず、あるいは出産が監視されないという結果になったのが、女性の悪意によるのではなく無知によるものである場合は、プラエトルは時にこれを緩和しなければならない。

語釈・文法注

  1. 25.4.2.preius, quod — eius は中性単数属格(先行する edictum を想定)で、形容詞 derogatorium(制限的な、一部廃止する)の補語。関係代名詞 quod の先行詞であり、「カルボニアヌス告示の例に倣って設けられた告示」を指す。
  2. 25.4.2.1factum fuerit, ne — factum fuerit(生じる、引き起こされるの完了接続法)に続く ne 節(ne uenter inspiceretur...)は、何が生じたかという結果的な内容を実質的な主語として表している(「胎内が検査されないという結果になった」)。また、remittere の目的語である hoc は、前条までに規定された不履行に対する制裁(相続財産占有の拒絶等)を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §25.4.2.pr-25.4.2.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:25.4.2.pr-25.4.2.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。