[PAULUS libro quarto decimo ad Plautium. ] §25.4.3.prQui uentri substitutus est uel institutus, si uentrem seruare uelit, audiendus est.
[パウルス『プラウティウス注釈』第14巻] 胎児に代わって予備的相続人に指定され、あるいは相続人に指定された者が、胎児の保護を望むなら、その請求は聴許されるべきである。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §25.4.3.pr
胎児の相続に関わる者(予備的または本来の相続人)が胎児の保護を求める場合、その請求が法的に認められるべきであることを規定する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §25.4.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:25.4.3.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。