Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §25.3.9.pr

困窮したパトロヌスによる解放自由人への扶養請求

3715 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

生存している解放自由人の財産に対するパトロヌスの権利の原則的な否定と、極度の貧困・病弱を証明した場合の扶養請求権という例外について。

[PAULUS libro singulari de iure patronatus. ] §25.3.9.prIn bonis superstitum libertorum nullum omnino ius patroni liberiue patronorum habent, nisi si tam esse infirmos tamque pauperes praesidibus probauerint, ut merito menstruis alimentis a libertis suis adiuuari debeant.
[パウルス「パトロナートゥスの権利について」単巻本より] パトロヌスあるいはパトロヌスの子供たちは、生存している解放自由人の財産に対して全く何の権利も有しない。 ただし、自分たちが非常に病弱かつ非常に貧困であることを総督たちに証明し、その結果、当然にも自らの解放自由人たちから月々の扶養によって援助されるべきであるとされる場合はこの限りではない。
idque ius ita plurimis principum constitutionibus manifestatur.
そして、この権利はそのように皇帝たちの非常に多くの勅法によって明らかにされている。

語釈・文法注

  1. §25.3.9.prtam esse infirmos tamque pauperes — 動詞 `probauerint` の目的語となる対格不定法構文(対格+不定詞)であるが、対格主語となる再帰代名詞 `se` が省略されている。そのため、形容詞 `infirmos` および `pauperes` は対格の形をとることで、主節の主語であるパトロヌスたち自身を指している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §25.3.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:25.3.9.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。