Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §25.3.8.pr

男系の孫と女系の孫に対する祖父の扶養義務

3714 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

マルケッルスは、男系の孫が祖父の扶養義務になるのに対し、女系の孫は、その父親が死亡または困窮していない限り、祖父ではなくその父親の扶養負担になることを説明している。

[MARCELLUS libro primo ad legem Iuliam et Papiam. ] §25.3.8.prNon quemadmodum masculorum liberorum nostrorum liberi ad onus nostrum pertinent, ita et in feminis est: nam manifestum est id quod filia parit non auo, sed patri suo esse oneri, nisi pater aut non sit superstes aut egens est.
[マルケッルス「ユリウス・パピウス法註釈」第1巻より] 我々の男子の子供たちの子供たちが我々の負担に属するのと同じようには、女子の場合には当てはまらない。 というのも、娘が産むものは、父親が生存していないか、あるいは困窮しているのでない限り、祖父にとってではなく、彼自身の父親にとって負担となることは明らかだからである。

語釈・文法注

  1. §25.3.8.prnon auo, sed patri suo esse oneri — auo および patri suo は利害の与格、oneri は目的・結果の与格であり、いわゆる二重与格(double dative)の構文を形成している。「祖父にとって、また父親にとって負担となる」という意味を表す。
  2. §25.3.8.prnisi pater aut non sit superstes aut egens est — 条件節 nisi の中で、aut ... aut で結ばれた二つの述語のうち、前者の sit が接続法現在、後者の est が直説法現在となっており、異なる法(mood)が非対称的に並列されている。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §25.3.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:25.3.8.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。