Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §25.2.29.pr

持ち出された物の評価額基準と時効取得の否定

3704 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

配偶者間の財産持ち出しにおける評価額の決定基準時点を定め、実質的には窃盗に等しいことから、善意の占有者による時効取得の否定や、返還遅延時の評価額上昇が適用されることを説明する。

[TRYPHONINUS libro undecimo disputationum. ] §25.2.29.prRerum amotarum aestimatio ad tempus quo amotae sunt referri debet: nam ueritate furtum fit, et si lenius coercetur mulier.
[トリフォニヌス、『討論集』第11巻] 持ち出された物の評価額は、それらが持ち出された時点に基準が合わされるべきである。 なぜなら、たとえ妻がより寛大に処罰されるとしても、実際には窃盗が成立しているからである。
quare nec a bonae fidei possessore ita res amotae usucapiuntur: sed si pluris factae non restituuntur quae amotae sunt, crescit aestimatio, ut in condictione furtiuae rei.
それゆえ、このようにして持ち出された物は、善意の占有者によっても時効取得されることはない。 しかし、もし持ち出された物が、価値が上昇したにもかかわらず返還されないならば、窃盗物返還請求訴訟におけるのと同様に、評価額は上昇する。

語釈・文法注

  1. §25.2.29.prueritate — 名詞 ueritas(真実、事実)の単数奪格で、副詞的に「実際には」「実質において」を意味する。夫婦間の配慮により「持ち出し(amotio)」として穏和に処罰されるものの、不法領得の法的実体は「窃盗(furtum)」であることを示す。
  2. §25.2.29.pret si — 譲歩の接続詞 etsi と同義。直説法現在受動態の coercetur(処罰される)を伴い、「たとえ〜だとしても」という譲歩節を形成している。
  3. §25.2.29.prpluris factae — pluris は価値の属格。factae は完了分詞 fem. nom. pl. で、後続の関係代名詞節の先行詞(省略された res)および関係代名詞 quae に一致し、「(価値が)より高価になった」ことを表す。si pluris factae non restituuntur は、「もし(それらが)より高価になったのに返還されないならば」という条件節をなす。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §25.2.29.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:25.2.29.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。