Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §25.2.27.pr

姦通罪の告訴と持ち去り財産の訴えの非延期

3702 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パピニアヌスは、姦通罪による刑事告発を理由として、妻に対する持ち去り財産の民事訴訟が延期されることはないと判断している。

[PAPINIANUS libro quarto responsorum. ] §25.2.27.prRerum amotarum actio ob adulterii crimen, quo mulier postulata est, non differtur.
[パピニアヌス、『解答録』第四巻] 持ち去られた財産の訴えは、妻がそれによって告訴されている姦通の罪を理由として、延期されることはない。

語釈・文法注

  1. §25.2.27.prquo — 中性単数奪格の関係代名詞。先行詞は直前の `crimen`(罪、公訴事実)であり、原因または手段を表す奪格(「その罪によって」)として機能している。
  2. §25.2.27.prmulier — 一般に「女性」を意味するが、持ち去られた財産の訴え(rerum amotarum actio)が離婚の際に夫の財産を持ち去った妻に対して提起されるものであるため、ここでは具体的に「妻」を指している。
  3. §25.2.27.prpostulata est — 動詞 `postulare`(告訴する、起訴する)の直説法受動態完了。「告訴された」「刑事告発された」を意味し、ここでは姦通罪(crimen adulterii)という公訴手続きに妻がかけられている状況を示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §25.2.27.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:25.2.27.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。