[PAPINIANUS libro quarto responsorum. ] §25.2.27.prRerum amotarum actio ob adulterii crimen, quo mulier postulata est, non differtur.
[パピニアヌス、『解答録』第四巻] 持ち去られた財産の訴えは、妻がそれによって告訴されている姦通の罪を理由として、延期されることはない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §25.2.27.pr
パピニアヌスは、姦通罪による刑事告発を理由として、妻に対する持ち去り財産の民事訴訟が延期されることはないと判断している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §25.2.27.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:25.2.27.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。