Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §25.2.26.pr

持ち去られた財産の訴えの法的性質としてのコンディクティオ

3701 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ガイウスの著作からの引用であり、持ち去られた財産の訴え(actio rerum amotarum)が本質的にコンディクティオであることを簡潔に述べている。

[GAIUS libro quarto ad edictum prouinciale. ] §25.2.26.prRerum amotarum actio condictio est.
[ガイウス、『地方告示註釈』第四巻] 持ち去られた財産の訴えは、コンディクティオである。

語釈・文法注

  1. §25.2.26.prRerum amotarum actio — 「持ち去られた財産の訴え」を意味する。主語として提示されており、直前の断片25(マルキアヌス)における議論を受けて、この訴えの法的カテゴリーが債権的な返還請求に属することを示している。
  2. §25.2.26.prcondictio — ローマ法における、特定物や一定額の金銭の給付を求める厳格な対人訴訟。ここでは述語として使われ、持ち去られた財産の訴えが本質的にこの範疇に入ることを宣言している。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §25.2.26.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:25.2.26.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。