Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §25.2.2.pr

婚姻の尊厳に基づく妻への不名誉な訴えの禁止

3677 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

婚姻の尊厳を保つために、妻に対して社会的・法的不名誉を伴う訴えを起こすことは認められないという原則が説明される。

[GAIUS libro ad edictum praetoris titulo de re iudicata. ] §25.2.2.prnam in honorem matrimonii turpis actio aduersus uxorem negatur:
[ガイウス、既判力に関するタイトルにおける法務官告示註釈書] なぜなら、婚姻の尊厳のために、妻に対する不名誉な訴えは認められないからである:

語釈・文法注

  1. §25.2.2.prin honorem — 前置詞 in と奪格 honorem(対格の間違い、あるいは in honorem +属格の慣用表現)の構成。「〜への敬意のために」「〜の尊厳のために」を意味する。ここでは婚姻関係の品位を保つ目的を示す。
  2. §25.2.2.prturpis actio — 「不名誉な訴え」の意。敗訴した被告に民事上の「不名誉(infamia)」という重大な法的・社会的ペナルティをもたらす訴訟(例えば窃盗の訴え actio furti など)を指す。婚姻関係にある者に対してこのような屈辱的な訴訟を行うことは法的に忌避される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §25.2.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:25.2.2.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。