Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §25.2.19.pr

第三者を介した夫の財産持ち出しと妻の責任

3694 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

離婚時に妻が第三者を使って夫の財産を持ち去った場合、妻自身が財産に触れていなくても、持ち去られた財産の訴え(actio rerum amotarum)の責任を負うべきとする法学者ラベオーの説を、ウルピアーヌスが肯定する。

[ULPIANUS libro trigesimo quarto ad edictum. ] §25.2.19.prSed et si diuortii tempore fures in domum mariti induxerit et per eos res amouerit, ita ut ipsa non contrectauerit, rerum amotarum iudicio tenebitur.
[ウルピアーヌス、『告示注解』第三十四巻] しかしまた、もし離婚の際に、妻が夫の家に泥棒を引き入れ、彼らを介して財産を持ち去らせ、その結果、彼女自身は直接それらに触れなかったとしても、持ち去られた財産の訴えによって責任を負う。
uerum est itaque quod Labeo scripsit uxorem rerum amotarum teneri, etiamsi ad eam res non peruenerit.
したがって、たとえ妻のもとに財産が届かなかったとしても、妻は持ち去られた財産の訴えの責任を負うというラベオーの記述は正しい。

語釈・文法注

  1. §25.2.19.prrerum amotarum iudicio — ここでいう iudicium(裁判・訴訟)は、ローマ法上の特別な民事訴えである「持ち去られた財産の訴え」(actio rerum amotarum)を指す。この訴えは、婚姻関係の解消に際して妻が夫の財産を持ち去った場合に認められるものであり、通常の窃盗訴訟(actio furti)が配偶者間で提起できないことの代替手段であった。後段の uxorem rerum amotarum teneri では iudicio が省略され、形容詞・分詞の属格実名詞化表現である rerum amotarum が直接 teneri(責任を問われる)の支配する属格(罪名・告訴の対象を表す属格)として機能している。
  2. §25.2.19.prita ut ipsa non contrectauerit — 結果の副詞節(ita ut + 接続法)を導く。contrectauerit は接続法完了(または時制の制約から外れて事実を叙述する歴史的完了)であり、主節の未来時制 tenebitur に対して、妻が物理的に財産に触れなかったという行為の完了(あるいはその事実状態)を前提として提示している。contrectare(触れる、手をつける)は、ローマ法における窃盗(furtum)の成立要件である物理的接触(contrectatio)を意識した用語である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §25.2.19.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:25.2.19.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。