Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §25.2.18.pr

質物の持ち出しと返還請求訴訟の競合

3693 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

質物の持ち出しについて、夫だけでなく所有者も不当利得返還の訴えを提起できるが、実際に訴えを提起できるのはいずれか一方のみであることを規定する。

[PAULUS libro sexto quaestionum. ] §25.2.18.prsed et domino condictio competet.
[パウルス、『問答集』第六巻] しかし、所有者にもまた不当利得返還の訴えが認められる。
sed alterutri agere permittendum est.
ただし、両者のうちいずれか一方にのみ、訴えの提起が許されるべきである。

語釈・文法注

  1. §25.2.18.prdomino — 与格で、competetの補語。前節(§25.2.17.3)で言及された、夫に質入れされた財産の「所有者」を指す。夫(質権者)だけでなく、真の所有者もまた、不当利得返還の訴え(condictio)を提起することができる。
  2. §25.2.18.pralterutri — 代名詞的形容詞alteruter(二者のうちのどちらか一方)の与格で、動形容詞非人称構文permittendum estにおける与格。ここでは質権者(夫)と所有者の二者のうち、いずれか一方のみに訴権の行使が許される(二重の回収を防ぐため)という制限を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §25.2.18.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:25.2.18.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。