Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §25.2.15.pr-25.2.15.1

同居の有無と家族内の女性による窃盗の責任

3690 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアーヌスは、夫婦が同居していたか否かにかかわらず持ち出し財産返還訴訟が認められることを示し、さらに家族内の女性による窃盗罪の成立と責任の有無、および子が解放された場合の例外を論じている。

[ULPIANUS libro trigesimo quarto ad edictum. ] §25.2.15.prNihil interest, utrum simul an separatim habitauerunt, cum actio rerum amotarum competat etiam aduersus eam, quae ex ea domo subtraxit, in qua non simul cum uiro habitauit.
[ウルピアーヌス、『告示注解』第三十四巻] 二人が一緒に暮らしていたか、それとも別々に暮らしていたかは問題ではない。 なぜなら、夫と一緒に住んでいなかったその家から財産をひそかに持ち出した女性に対しても、持ち出し財産返還訴訟は認められるからである。
§25.2.15.1Uxor et nurus et pronurus uiro et socero et prosocero furtum facere possunt, furti autem non tenentur.
妻、息子の妻、および孫息子の妻は、夫、義父、および義祖父に対して窃盗を犯すことができるが、窃盗の責任は問われない。
nisi forte emancipatus sit filius: tunc enim nurus patri eius et furtum facit et furti tenetur.
ただし、もし息子が家父権から解放されている場合は別である。 なぜならその場合には、息子の妻は彼の父親に対して窃盗を犯すことになり、かつ窃盗の責任を問われるからである。

語釈・文法注

  1. §25.2.15.prcum actio rerum amotarum competat — 接続詞 cum が接続法現在 competat を伴って理由(「〜であるから」)を表している。夫婦が同居していたかどうかが問題にならない理由を説明している。
  2. §25.2.15.1furti ... tenentur — 動詞 tenere の受動態に罪名・責任の内容を表す属格(furti)が結合し、「窃盗罪について責任を問われる(訴訟を起こされる)」ことを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §25.2.15.pr-25.2.15.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:25.2.15.pr-25.2.15.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。