Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §25.2.14.pr

持ち出された財産に対する宣誓提示と立証の併用

3689 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

夫婦間で持ち出された財産について、ある物については宣誓の提示、別の物については立証を夫または妻に認めるべきであると規定している。

[PAULUS libro octauo decimo ad edictum. ] §25.2.14.prDe rebus amotis permittendum marito uel uxori de quibusdam rebus iusiurandum deferre, de quibusdam probare.
[パウルス、『告示注解』第十八巻] 持ち出された財産に関して、夫または妻に対して、ある物については宣誓を提示すること、別の物については立証することを許すべきである。

語釈・文法注

  1. §25.2.14.prpermittendum — 動形容詞であり、esse が省略されて「許されるべきである」という当為・必要を表す。与格の marito uel uxori がその行為の対象(または行為者の与格)となり、不定詞の deferre および probare が許される行為の内容を示す。
  2. §25.2.14.prde quibusdam... de quibusdam — 前者の de quibusdam rebus(いくつかの物について)と、後者の de quibusdam(いくつかの[別の]物について)が対比的に用いられており、財産の種類や性質に応じて立証方法(宣誓か、通常の立証か)が異なることを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §25.2.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:25.2.14.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。