[PAULUS libro octauo decimo ad edictum. ] §25.2.14.prDe rebus amotis permittendum marito uel uxori de quibusdam rebus iusiurandum deferre, de quibusdam probare.
[パウルス、『告示注解』第十八巻] 持ち出された財産に関して、夫または妻に対して、ある物については宣誓を提示すること、別の物については立証することを許すべきである。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §25.2.14.pr
夫婦間で持ち出された財産について、ある物については宣誓の提示、別の物については立証を夫または妻に認めるべきであると規定している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §25.2.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:25.2.14.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。