[ULPIANUS libro trigesimo tertio ad edictum. ] §25.2.13.prIdeo Labeo scribit mulieri non esse permittendum referre iusiurandum, et ita edictum ordinatum uidetur.
[ウルピアーヌス、『告示注解』第三十三巻] それゆえラベオは、女性に宣誓を差し戻すことを許すべきではないと書いており、告示もそのように規定されているように思われる。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §25.2.13.pr
ウルピアーヌスは、法学者ラベオの説を引用し、女性(妻)が夫から宣誓を求められた際にそれを差し戻すことは許されないという規則が、告示の規定とも一致していることを述べている。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §25.2.13.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:25.2.13.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。