Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §25.2.13.pr

告示の規定に基づく女性の宣誓差し戻しの不許容

3688 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアーヌスは、法学者ラベオの説を引用し、女性(妻)が夫から宣誓を求められた際にそれを差し戻すことは許されないという規則が、告示の規定とも一致していることを述べている。

[ULPIANUS libro trigesimo tertio ad edictum. ] §25.2.13.prIdeo Labeo scribit mulieri non esse permittendum referre iusiurandum, et ita edictum ordinatum uidetur.
[ウルピアーヌス、『告示注解』第三十三巻] それゆえラベオは、女性に宣誓を差し戻すことを許すべきではないと書いており、告示もそのように規定されているように思われる。

語釈・文法注

  1. §25.2.13.prmulieri non esse permittendum — 非人称の動意形容詞(gerundive)構文であり、与格の mulieri は permittendum の表す行為の間接目的語(「女性に対して許すこと」)として機能している。不定詞句 referre iusiurandum が実質的な主語(許されるべき対象)となる。
  2. §25.2.13.prreferre iusiurandum — ローマ法における手続き上の術語であり、一方の当事者から求められた宣誓(iusiurandum deferre)を、受け手側が「そちらこそ宣誓せよ」と相手方に返し求める(差し戻す)ことを意味する。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §25.2.13.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:25.2.13.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。