[PAULUS libro septimo breuium. ] §25.2.12.prnon magis quam si quis ei qui furti agat iusiurandum deferat, an ipse fur sit.
[パウルス、『要約集』第七巻] それは、もし誰かが、窃盗の訴えを起こしている者に対して、彼自身が泥棒であるかどうかについての宣誓を求める場合(に許容されないの)と同様である。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §25.2.12.pr
パウルスは、窃盗訴訟の原告に対して原告自身が泥棒かどうかの宣誓を求めることが許されないのと同様に、持ち去り財産訴訟における宣誓の差し戻しも認められないとする。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §25.2.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:25.2.12.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。