Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §25.1.9.pr

贅沢費の償還義務と装飾の分離取戻し

3668 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアヌスは贅沢費の償還について論じ、妻が夫による装飾の取り外しを拒むなら費用を支払うべきであり、分離不能な装飾は残されなければならないとする。

[ULPIANUS libro trigesimo sexto ad Sabinum. ] §25.1.9.prPro uoluptariis impensis, nisi parata sit mulier pati maritum tollentem, exactionem patitur.
[ウルピアヌス、サビヌス註釈第36巻] 贅沢費については、妻が、夫がそれを取り去るのを容認する用意がない限り、請求を受ける。
nam si uult habere mulier, reddere ea quae impensa sunt debet marito: aut si non uult, pati debet tollentem, si modo recipiant separationem: ceterum si non recipiant, relinquendae sunt: ita enim permittendum est marito auferre ornatum quem posuit, si futurum est eius quod abstulit.
なぜなら、もし妻が所有し続けることを望むなら、支出されたものを夫に払い戻さなければならないからである。 あるいは、もし望まないなら、それらが分離可能である場合に限り、夫が取り去るのを容認しなければならない。 しかし、もし分離できないならば、それらは残されなければならない。 なぜなら、夫が自ら施した装飾を取り去ることが許されるのは、取り去ったものが彼のものになる場合に限られるからである。

語釈・文法注

  1. §25.1.9.prexactionem patitur — 動詞 patitur(被る)の主語は mulier(妻)。exactio は夫による支出の償還請求を指し、妻が夫による加飾物の取り去りを拒む場合には、その代償として支払請求に応じる義務が生じることを表す。
  2. §25.1.9.prrecipiant separationem — 接続法現在 recipiant の主語は、文脈上、贅沢費によって付けられた加飾物(複数)。recipere は「受け入れる、可能にする」の意味で、全体として「それらが分離を許容する(=本体を傷つけずに取り外せる)ならば」という条件を示す。
  3. §25.1.9.prsi futurum est eius — eius は三人称代名詞 is の属格単数で、夫(mariti)を指す所有の属格。関係節 quod abstulit(彼が取り去ったもの)が主語であり、「彼が取り去ったものが、彼の(所有に)なる予定であるならば」という帰属条件を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §25.1.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:25.1.9.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。