Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §25.1.8.pr

妻の同意に基づく有益費控除と衡平性

3667 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、夫が支出した有益費を持参金から控除できるのは妻の同意があった場合に限られるとし、そうでない場合に妻に物自体の売却を強いる不条理を排する見解を、極めて公平なものであるとして支持している。

[PAULUS libro septimo ad Sabinum. ] §25.1.8.prUtilium nomine ita faciendam deductionem quidam dicunt, si uoluntate mulieris factae sint: iniquum enim esse compelli mulierem rem uendere, ut impensas in eam factas solueret, si aliunde soluere non potest: quod summam habet aequitatis rationem.
[パウルス、サビヌス註釈第7巻] 有益費の名目による控除は、それが妻の同意によってなされた場合にのみ行われるべきである、と一部の者は言う。 なぜなら、もし他から支払うことができない場合に、その物になされた支出を支払うために、妻が物を売るよう強制されるのは不公平であるからであり、これは極めて公平な道理に適っている。

語釈・文法注

  1. §25.1.8.prita... si — 制限的な条件(「〜の場合にのみ、そのように…されるべきである」)を表す相関的表現。単なる仮定条件にとどまらず、控除(deductio)が認められるための必須要件を限定している。
  2. §25.1.8.prcompelli mulierem rem uendere — 非人称の判断を表す不定詞節 iniquum esse の真主語となる対格不定詞構文。受動不定詞 compelli の意味上の主語が対格の mulierem であり、compelli はさらに能動不定詞 uendere を伴っている。
  3. §25.1.8.prin eam — 代名詞 eam の先行詞は直前の rem である。「その物(売却を強いられる物)に対してなされた支出」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §25.1.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:25.1.8.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。