Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §25.1.7.pr

享楽費の定義と持参金からの取戻し請求

3666 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアヌスが享楽費の定義を述べ、享楽費は当然には持参金を減じないが、一定の取戻し請求(または持ち去り)が認められることを説明する。

[ULPIANUS libro trigesimo sexto ad Sabinum. ] §25.1.7.prUoluptariae autem inpensae sunt, quas maritus ad uoluptatem fecit et quae species exornant.
[ウルピアヌス、サビヌス註釈第36巻] 他方、享楽費とは、夫が愉しみのために支出し、かつ外観を美しく飾るものである。
quarum utiles non quidem minuunt ipso iure dotem, uerumtamen habent exactionem.
これら(享楽費)のうち、有益なものであっても、当然の権利によって持参金を減じるわけではないが、しかしながら取戻し請求が認められる。

語釈・文法注

  1. §25.1.7.prquarum utiles — quarum は前文の uoluptariae inpensae を先行詞とする関係代名詞属格。utiles は形容詞で、ここでは「それら(享楽費)のうち、実用性・有用性があるもの」を指す。三部分類(必要費・有益費・享楽費)における「有益費(utiles inpensae)」そのものを指すのではなく、享楽費の中で副次的に効用があるものを意味する。
  2. §25.1.7.prexactionem — 「取立て」「請求」を意味するが、法的には享楽費について通常認められるのは「持ち去り権(ius tollendi)」であるため、ここでの exactionem は実質的に「(付加物の)持ち去り・取り外し」を意味するか、あるいはその費用の一部の請求権を指すと解される。一部の写本や校訂では exemptionem(持ち去り)への修正が提案されることもある。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §25.1.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:25.1.7.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。