Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §25.1.6.pr

持参金に対する有益費の具体例と範囲

3665 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、夫が妻の持参金に対して支出した「有益費」の具体例として、土地へのブドウ園の造成、家屋への店舗の増設、奴隷への技能教育を挙げている。

[PAULUS libro septimo ad Sabinum. ] §25.1.6.prueluti si nouelletum in fundo factum sit, aut si in domo pistrinum aut tabernam adiecerit, si seruos artes docuerit.
[パウルス、サビヌス註釈第7巻] 例えば、土地に新植ブドウ園が作られた場合、あるいは家の中にパン焼き場や店舗を彼が付け加えた場合、あるいは奴隷たちに技術を教えた場合などである。

語釈・文法注

  1. §25.1.6.prseruos artes docuerit — 動詞 docere(教える)は、教える対象の人(seruos、対格)と、教える内容(artes、対格)の双方を目的語に取る二重対格の構文を形成している。
  2. §25.1.6.pradiecerit... docuerit — 動詞 adiecerit および docuerit の主語は明示されていないが、前節(§25.1.5.3)の文脈から「夫(maritus)」を補って解釈する。時制は条件節(si)における接続法完了(または未来完了)である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §25.1.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:25.1.6.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。