Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §25.1.16.pr

果実収穫費用の夫による自己負担と控除禁止

3675 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

果実の収穫を目的とする支出は、たとえそれが耕作や目的物の維持保存に必要であっても、夫が自己負担すべきであり、持参財から控除することはできないと説明する。

[IDEM libro sexto membranarum. ] §25.1.16.prEt ante omnia quaecumque inpensae quaerendorum fructuum causa factae erunt, quamquam eaedem etiam colendi causa fiant ideoque non solum ad percipiendos fructus, sed etiam ad conseruandam ipsam rem speciemque eius necessariae sint, eas uir ex suo facit nec ullam habet eo nomine ex dote deductionem.
[同上、『羊皮紙書』第6巻] そして何よりもまず、果実を収穫する目的でなされるいかなる支出も、たとえそれらが耕作のためにもなされ、それゆえ果実の収穫のためだけでなく、その物自体およびその外観を保存するためにも必要であるとしても、夫はそれを自己の負担で行わねばならず、その名目で持参財からいかなる控除も受けることはできない。

語釈・文法注

  1. §25.1.16.prquaecumque inpensae ... eas — 関係代名詞 `quaecumque` に導かれる関係節(`quaecumque inpensae ... factae erunt`)が文頭に置かれ、主節の直接目的語である指示代名詞 `eas` によって再言的に受けられている。この構造により、果実収穫のための支出全般が強調されている。
  2. §25.1.16.prex suo — 所有形容詞の中性単数奪格形 `suo` が名詞的に用いられ、`patrimonio`(資産)や `aerario`(金庫)などの名詞が省略された形。夫が「自己の負担で(自腹で)」支出を行うことを意味する法的な慣用表現。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §25.1.16.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:25.1.16.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。