Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §25.1.15.pr

持参財の日常的維持費と控除可能な必要費の区別

3674 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ネラティウスは、持参財への必要費の控除について、夫が自己負担すべき日常的な「維持管理」と、控除対象となる「維持管理を超えた必要費」とを区別し、一般論による定義ではなく個別的な評価が必要であることを論じている。

[NERATIUS libro secundo membranarum. ] §25.1.15.prQuod dicitur impensas, quae in res dotales necessario factae sunt, dotem deminuere, ita interpretandum est, ut, si quid extra tutelam necessariam in res dotales impensum est, id in ea causa sit: nam tueri res dotales uir suo sumptu debet.
[ネラティウス、『羊皮紙書』第2巻] 持参財に必要上なされた支出が、持参財の総額を減少させる(すなわち返還時に控除される)と言われていることについては、もし必要な維持管理を超えて何らかの支出が持参財になされたならば、それがその状態(控除対象)にあると、以下のように解釈されねばならない。 なぜなら、夫は自己の費用で持参財を維持管理すべきだからである。
alioquin tam cibaria dotalibus mancipiis data et quaeuis modica aedificiorum dotalium refectio et agrorum quoque cultura dotem minuent: omnia enim haec in specie necessariarum inpensarum sunt.
さもなければ、持参財である奴隷に与えられた食糧も、持参財である建物のいかなるささやかな修繕も、また土地の耕作も、持参財の総額を減少させることになってしまうだろう。 これらすべては、必要費の範疇にあるからである。
sed ipsae res ita praestare intelleguntur, ut non tam inpendas in eas, quam deducto eo minus ex his percepisse uidearis.
しかし、それらの物自体は、あなたがそれらに支出したというよりは、その額が差し引かれたことで、それらから得た収益がその分少なくなったとみなされるような仕方で、提供されていると理解される。
quae autem impendia secundum eam distinctionem ex dote deduci debeant, non tam facile in uniuersum definiri, quam per singula ex genere et magnitudine inpendiorum aestimari possunt.
しかし、どのような支出が、この区別に従って持参財から差し引かれるべきであるかは、一般的に定義することはそれほど容易ではなく、むしろ支出の種類と規模に基づいて、個々のケースごとに評価されうる。

語釈・文法注

  1. §25.1.15.prQuod dicitur — Quodは「〜ということに関しては」という主題提示(制限・言及のquod)の節を導き、その中にある impensas... dotem deminuere は dicitur(非人称受動「と言われている」)の主語となる対格不定詞構文である。
  2. §25.1.15.prita praestare intelleguntur — praestareはここでは「(価値や収益を)提供する、もたらす」という自動詞的な意味で用いられている。ut 以下の結果節では、夫が持参財に「新たに支出した(inpendas)」とみなされるのではなく、独立奪格 deducto eo(その維持費が差し引かれること)によって、そもそも「それらから得られる収益がその分少なくなった(minus... percepisse)」とみなされるという、日常的管理費用の性質が説明されている。
  3. §25.1.15.prnon tam facile in uniuersum definiri, quam — definiri の後には、後半の possunt に対応する非人称の potest(あるいは impendia を主語とする possunt)が省略されている。non tam A quam B(BほどにはAでない)の構文により、一般論としての定義(A)の困難さと、個別具体的な評価(B)の妥当性を対比させている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §25.1.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:25.1.15.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。