Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §25.1.12.pr

持参金返還訴訟における少額費用の算入除外

3671 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、持参金返還訴訟において審判官が建物建設や葡萄畑管理などの少額の費用を考慮すべきではないとし、さもなければ事務管理の訴訟のようになってしまうと指摘する。

[PAULUS libro septimo ad Sabinum. ] §25.1.12.prOmnino et in aedificandis aedibus et in reponendis propagandisque uineis et in ualetudine mancipiorum modicas impensas non debet arbiter curare: alioquin negotiorum gestorum potius quam de dote iudicium uidebitur.
[パウルス、サビヌス註釈第7巻] 総じて、建物の建設、葡萄畑の植え替えと拡張、奴隷の医療においても、審判官は少額の費用を考慮に入れるべきではない。 さもなければ、持参金に関する訴訟というよりは、むしろ事務管理の訴訟であるかのように見なされるであろう。

語釈・文法注

  1. §25.1.12.prnegotiorum gestorum — iudicium(訴訟)が省略されており、negotiorum gestorum [iudicium](事務管理の訴え)として de dote iudicium(持参金に関する訴え)と対比されている。審判官が些細な費用まで逐一審査すると、それは持参金返還手続きではなく、事務管理をめぐる費用償還請求訴訟のようになってしまうという懸念を示している。
  2. §25.1.12.praedificandis aedibus — 動名詞的形容詞(gerundive)が名詞 aedibus と性・数・格一致している。これに続く reponendis propagandisque uineis も同様の動名詞的形容詞構文であり、いずれも前置詞 in に支配され、「建物を建設することにおいて」「葡萄畑を植え替え、拡張することにおいて」という行為を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §25.1.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:25.1.12.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。