Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §25.1.11.pr-25.1.11.1

贅沢費の償還不能と夫婦間贈与禁止の適用

3670 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

贅沢費については、たとえ妻の同意があっても夫は償還請求をなしえないというアリストーの学説、および夫婦間の贈与禁止は支出についても適用されるというサビヌスの学説を引用する。

[ULPIANUS libro trigesimo sexto ad Sabinum. ] §25.1.11.prIn uoluptariis autem Aristo scribit nec si uoluntate mulieris factae sunt, exactionem parere.
[ウルピアヌス、サビヌス註釈第36巻] しかし、贅沢費に関しては、たとえ妻の同意のもとに支出された場合であっても、償還の請求を生じさせないとアリストーは書いている。
§25.1.11.1Donationem inter uirum et uxorem circa impensas quoque inhibitam uere Sabinus scribit.
夫婦間の贈与は費用に関しても同様に禁止されているとサビヌスが正しく書いている。

語釈・文法注

  1. §25.1.11.prIn uoluptariis — 形容詞 uoluptarius(贅沢な、快楽のための)の女性複数奪格形。文脈上、女性名詞 impensa(費用)の複数奪格形 impensis が省略されており、「贅沢費に関しては」という意味になる。
  2. §25.1.11.prexactionem parere — 対格不定詞構文で、Aristo scribit の目的語節を形成する。不定詞 parere の主語は、直前の節から補われる女性複数対格の impensas(贅沢費)であり、「(贅沢費は)償還請求を生じさせない」という意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §25.1.11.pr-25.1.11.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:25.1.11.pr-25.1.11.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。