Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §25.1.13.pr

持参土地にかかる公課の負担者と求償不能

3672 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

夫は持参土地に対して支払った税や貢納を妻に請求できないこと、およびそれは収益を得る者が負担すべきものであるという原則を説明している。

[IDEM libro septimo breuium. ] §25.1.13.prNeque stipendium neque tributum ob dotalem fundum praestita exigere uir a muliere potest: onus enim fructuum haec impendia sunt.
[同著者、『簡約集』第7巻] 夫は、持参土地に関して支払われた税も貢納も、妻に請求することはできない。 なぜなら、これらの支出は収益に対する負担だからである。

語釈・文法注

  1. §25.1.13.prpraestita — 先行する二つの中性単数名詞 stipendium および tributum を一括して修飾するため、中性複数対格の形をとっている。
  2. §25.1.13.pronus — 主語である haec impendia が複数であるのに対し、述語名詞 onus は単数であり、「これらの個々の支出は、全体として一つの負担をなす」という関係を示す。
  3. §25.1.13.prfructuum — 関係・所属の属格であり、持参土地から上がる「収益(果実)に課される、あるいは付随する」負担であることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §25.1.13.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:25.1.13.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。