Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §24.3.8.pr-24.3.8.1

持参地にある採石場の収益と不作時の播種費用控除

3599 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

採石場のある土地が持参金とされた場合の収益が夫に属すること、および播種費用が不作により回収できない場合は同年の葡萄収穫から差し引かれることを規定する。

[PAULUS libro septimo ad Sabinum. ] §24.3.8.prSi fundus in dotem datus sit, in quo lapis caeditur, lapidicinarum commodum ad maritum pertinere constat, quia palam sit eo animo dedisse mulierem fundum, ut iste fructus ad maritum pertineat, nisi si contrariam uoluntatem in dote danda declarauerit mulier.
[パウルス、サビヌス註釈第7巻] 石が切り出されている土地が持参金として与えられた場合、採石場の便益は夫に帰属することが明らかである。 なぜなら、妻が持参金を与えるに際して反対の意思を表明したのでない限り、その果実が夫に帰属するようにという意図をもって、妻がその土地を与えたことは明白だからである。
§24.3.8.1Quod in sementem erogatur, si non responderint messes, ex uindemia deducetur, quia totius anni unus fructus est.
播種のために支出されるものは、もし収穫がこれに応えない(十分な収穫をもたらさない)場合には、葡萄の収穫から差し引かれる。 なぜなら、一年全体の果実は一つだからである。

語釈・文法注

  1. §24.3.8.preo animo ... ut — 指示代名詞奪格の副詞的用法 eo animo(〜という意図をもって)に ut 節が同格的にかかり、妻が土地を持参金として与えた際の具体的な意図の内容(「その果実が夫に帰属すること」)を説明している。
  2. §24.3.8.1responderint — 自動詞 respondere の未来完了直説法。ここでは農業の文脈で、地が「(労働や支出に)見合う収穫をもたらす」「期待に応える」という意味で使われている。
  3. §24.3.8.1Quod in sementem erogatur — 関係代名詞 quod が先行詞 id を内包しており、この名詞節全体が主節の受動態動詞 deducetur(差し引かれる)の主語となっている。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §24.3.8.pr-24.3.8.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:24.3.8.pr-24.3.8.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。