Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §24.3.67.pr

持参金奴隷の特有財産の返還と夫の管理責任

3659 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ポンポニウスは、奴隷の特有財産から妻に復還されるべきものが返還持参金の一部となること、それに対する夫の管理責任、およびそこから生じる果実の帰属を規定している。

[POMPONIUS libro uicesimo epistularum. ] §24.3.67.prIn partem dotis reddendae erit id, quod mulieri ex peculio serui restitui debebit: et ideo et dolum et culpam in eo peculio uel adquirendo uel conseruando maritus praestare debet et fructus ex eo percepti quomodo cuiuslibet rei dotalis ad maritum pertinebunt.
[ポンポニウス、書簡集第20巻] 奴隷の特有財産から妻に復還されるべきものは、返還されるべき持参金の一部となる。 それゆえ、夫はその特有財産の獲得あるいは保存において、悪意と過失の双方について責任を負わなければならず、また、そこから収取された果実は、他のいかなる持参財産のそれと同様に、夫に帰属することになる。

語釈・文法注

  1. §24.3.67.prin eo peculio uel adquirendo uel conseruando — 前置詞 in が導く gerundive(動形容詞)構文。中性名詞 peculio(奪格・単数)に一致する adquirendo と conseruando が「その特有財産を獲得すること、あるいは維持・保存することにおいて」という意味を表している。
  2. §24.3.67.prquomodo cuiuslibet rei dotalis — quomodo は関係副詞(または接続詞)として quemadmodum(〜と同様に)の意味で使われている。cuiuslibet rei dotalis(他の任意の持参財産の)の後ろには、先行する主節の要素を受けて fructus ad maritum pertinent(果実が夫に帰属する)が省略されていると解釈できる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §24.3.67.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:24.3.67.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。