Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §24.3.65.pr

婚姻存続中における妻の持参金返還訴権

3657 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

婚姻が存続している間であっても、妻に持参金返還の訴権が認められることを示す。

[SCAEUOLA libro singulari quaestionum publice tractatarum. ] §24.3.65.prHaec actio etiam constante matrimonio mulieri competit.
[スカエウォラ、公に討議された問題に関する一巻本] この訴権は、婚姻の存続中であっても妻に認められる。

語釈・文法注

  1. §24.3.65.prconstante matrimonio — 奪格独立構文。自動詞 constare(存続する)の現在分詞 constante と、名詞 matrimonio(婚姻)の奪格からなり、「婚姻が存続している間(であっても)」という意味を表す。持参金返還訴権(actio rei uxoriae)は通常、婚姻解消時に行使されるものであるが、本箇所は特定の例外的な状況において、婚姻中であっても妻による訴権行使が認められることを規定している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §24.3.65.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:24.3.65.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。