Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §24.3.63.pr

持参金奴隷解放の許諾に伴う贈与と持参金からの除外

3655 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、妻が夫に持参金奴隷の解放を許可することは一種の贈与にあたり、その結果として奴隷が持参金から外れることを説明している。

[PAULUS libro secundo ad legem Iuliam et Papiam. ]
[ユリウス・パピウス法注解第2巻の、パウルス] そして、奴隷は持参金の中に留まることをやめる。
§24.3.63.pret desinit seruus in dote esse, quia, cui manumittendi causa donare liceret, ei quodammodo donaret, quod permitteret manumittere.
なぜなら、解放することを目的として贈与することが許されている相手に対して、彼女が解放することを許すことによって、ある意味で贈与していることになるからである。

語釈・文法注

  1. §24.3.63.prcui... liceret, ei — 関係節 cui manumittendi causa donare liceret が、先行詞である ei (donaret の間接目的語)よりも前に配置されている。夫婦間の贈与は原則禁止されていたが、奴隷解放目的の贈与は例外的に許されていたという法背景を前提に、その「許可された相手(=夫)」を指している。
  2. §24.3.63.prquod permitteret manumittere — quod は事実・根拠を示す接続詞(「〜ということによって」「〜という点において」)。permitteret の主語は妻(mulier)、manumittere の意味上の主語は夫(uir)であり、全体として「妻が夫に解放することを許すことによって」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §24.3.63.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:24.3.63.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。